体験報告:忙しい人向け
忙しい人のための体験報告会 拾遺
■ 新司法試験受験に関する持ち物とかその辺の話
・ペンは手に馴染んだものをチョイスしておく
→結構な長時間(3+4+2+4+4=17h)字を書かねばなりませんので、新しく購入したばかりのペンなどを使用すると“ペンだこ”が出来たり、手首が腱鞘炎になったりしかねません。事前に手に馴染んだペンを用意しておくべきです。3年後期の定期試験はペンの最終選考のつもりで色々試してみる、とか。
・ハンドタオルとか目薬とか
→汗を拭いたり、手汗を拭ったりするのに何かと便利なハンドタオルも事前に机上に出しておけば使用可能です。目薬とかも同様。ティッシュは箱から出したり、袋から出したりと諸々注文がつきます。面倒臭いです。
・時計について
→時計は2個以上時報に合わせて持参しましょう。ストップウォッチを突然使用禁止(実は使えるらしいのですが…)にされたりするので、アナログ時計とかを主に使うようにしておくと◎。
・試験会場で法文は試験中のみ参照可能なので、自前の六法を持参すること。
→法文が目の前にあるのに、不正防止の観点からか法文に手を触れてよいのは論文式試験の解答時間中のみとされています。「あの条文をちょっと確認したい」のに六法が無いとかいう悲劇を回避するためにも、小型(デイリーとかコンパクトとか)の六法を用意しておくと◎。重いけど。
・眠くならず、時間もかからず、体調に異変を来たさない昼食を(その他の物々も)
→ウィダーイン×2+キットカット1かけ、あとは飴とチョコで過ごしました。急に変なことをする(酸素カプセルとか冷えピタとか)と体調に異変を来たすので、何度か試してみてから臨んで下さい。
・新司法試験体験会を実施すべき
→実際のタイムスケジュールと同じ形で新司法試験を体験しておくべき。長時間の身体拘束により自らの体調に変化(疲労の度合い)があるのか、ないのか、あるいは用便のタイミング等も知っておくことで安心に繋がる。
・2回目で合格した人の1回目の失敗談を聞こう
→M&Aが「時間を買う」とも言われるように、他の人が一生懸命考えたものをサクッと合法的に頂戴するのは素敵なことです。1回目に失敗した理由をトコトン突き詰めた結果として2回目の成功があったのでしょうから、その「1回目に失敗した理由をトコトン突き詰めた結果」を美味しく頂戴しましょう。非常に貴重です。もう合格しているのだし、比較的嬉しそうに話してくれる筈。見つけるのが難しいのですが。
・体調管理
→受験当日の体調不良は実力発揮を阻害します。特に風邪・インフルエンザや麻疹といった発熱を伴う症状が受験当日に発生した日には目もあてられません。予防接種という予防措置が取れる以上はアレルギーのある方を除き、是非予防接種を。ちょっと高くつきます。抗体検査で5000円、インフルエンザワクチンが5000円、麻疹抗体が10000円??とかです。保険外診療扱いとなり、保険が使えないので。
・マークミスの防止
→誰だってミスはします、人間だもの。でも点数を失うのはとても痛いです。「折角わかっていたのに」とか後の祭りです。悲劇。試験時間の最後の5分間はマークチェック用に時間を残しておくつもりで。
・試験期間中は終わったものを振り返らない
→前の科目をどんなに悔やんでも点数はUPしたりしません。念仏唱えて点数UPなら唱えたいところです。よって、当面は目の前の科目に我武者羅にしがみついて解いていくのみです。インターネットとか一時的に物理的切断を試みる(ルーターからコードを抜き取る等)のも良さそうです。
■ 択一対策とかその辺の話
・旧試験択一過去問の取り扱い
→新試験の傾向に適合する旧試験の択一問題は憲法で昭和56年以降、民法で昭和36年以降、刑法で平成8年以降が対象(合計で1800問位)となるそうです。予備校系からの伝聞ですが。
・肢別本の進め方
→発売日である9月中旬スタートで1日100問解くと、年内に1周可能(理論値)。肢別本を解くことにするならば、遅くとも2月までには1周しましょう。
・条文素読
→簡単な本を短い期間で読み干して、それから条文素読。判例六法は好みにより。判例がついていると具体例が読めて面白いと個人的には思います。
■ 「百選潰し」ってどうしたのさ、とかその辺の話
・取扱書籍
「判例百選」(有斐閣)全14冊と「重要判例解説」(同)4冊
・内容
参加者が各自で作成した○×式問題を所定の時間で解き、簡単に議論を行うもの。
・形式
所定の期日までに割当判例について○×式の問題と解説を作成、Yahooグループのブリーフケースに収納しておく。これを週1回、時間を決めて皆で集まって一挙に解き、直後に問題や解説にケチをつけるという会を運営。参加者は13名程度で行った。
・備考
自分で百選の事案について○×式問題を作成してみることにより択一試験での穴というか、引っ掛けどころを体感するために発足。週1冊百選を読み込んで(重要判例解説は週2冊ずつで4冊を2週間)、参加者が作成した問題に取り組むことで、延べ2回、直前期に出来上がった問題をもう一度読み返したりすることで更なる記憶の定着が望める。形式はどうあれ、読み→確認という「頭を通す回数」を増やすことは有益だと思われる。
【サンプル】
Q073 □ 判例の考え方に従えば、708条における「不法な原因のために給付をした者」とは受益者との関係で相対的に捉えられるものであり、不法原因給付と考えられる給付であっても但書の適用の余地があると考えられる。
A073 正 →密輸のために金を貸した場合、密輸の実行犯と密輸のために金を貸した給付者の不法の程度を比較すると、密輸の実行犯の方が程度が高く、仮に708条を適用すると、密輸の実行犯が不当に利することになるという不都合が生じることから、但書の拡張がなされることになる。
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